東京都消費生活条例と文字の大きさ
『東京都消費生活条例に基づく品質等の表示』[LINK]について
文字の大きさについての
記述にのみ調べてみます。
関係する項目として
JIS Z 8305-1962[LINK]
と
JISL0217-1995[LINK]
と
JIS S 0032-2003[LINK]
が出てきます。
食品の品質表示
『表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項』
■商品名に原材料の一部の名称が付された調理冷凍食品
(3)表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字を用い、背景の色と対照的な色とすること。
■輸入品を除く調理冷凍食品の主な原材
(3) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字を用い、背景の色と対照的な色とすること。
■原材料として、でん粉を使用したも
(4) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイント以上の大きさの活字とし、背景の色と対照的な色とすること。
■はちみつ類のうち、精製はちみつ
(4) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイント以上の大きさの活字を用い、背景の色と対照的な色とすること。
■カット野菜及びカットフルーツ
(3) 表示に用いる文字は原則として、日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイント以上の大きさの活字とし、背景の色と対照的な色とすること。
となっていて
まぁ8pt以上で 見やすいコントラストで記載って事ですね。
家庭用品の品質表示
■1.ラップ(食品包装用ラップフィルム)
(8) 事業者の氏名又は名称及び住所
表示に用いる文字は、6号の活字以上※の大きさで、地色と対照的な色とすること。
■4.歯みがき(薬事法(昭和35 年法律第145 号)に規定する医薬部外品及び化粧品に限る。)
(3) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する6 ポイント以上の大きさで、地色と対照的な色とすること。
■7.防虫剤(衣料品等の害虫防除を目的とする製剤)
(10) 表示に用いる文字は、見出しについては日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイントの活字以上、本文については6ポイントの活字以上の大きさとすること。ただし、前記活字の大きさを使用することが困難なものにあっては、見出しについては6ポイントの活字以上、本文については4.5 ポイントの活字以上の大きさにすることができる。
■8.使い捨てカイロ(薬品類の化学反応を熱源)
(3) 最高温度
(4) 平均温度
(5) 持続時間
(6) 大きさ及び個数
(12) 裏面注意の記載
については日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイントの活字以上
他本文は本文については6ポイントの活字以上
外包装の全表面積が200平方センチメートル未満な場合は
8ポイントを6ポイントに、6ポイントを5.5ポイントに替えることができる。
■9.冷蔵庫用脱臭・消臭剤
(5) 表示に用いる文字は、見出しについては、日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイントの活字以上、本文については6ポイントの活字以上の大きさによること。ただし、前記活字の大きさを使用することが困難なものにあっては、見出しについては6ポイントの活字以上、本文については5ポイントの活字以上の大きさによることができる。なお、表示に用いる文字は、地色と対照的な色とすること。
■10.家庭用ゴム・ビニール手袋
(5) 表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305(活字の基準寸法)に規定する8ポイントの活字以上の大きさとする。
※サランラップの単位が『号』になっている
6号は約8ptと解釈して良いでしょう。
サービスの内容表示
■有料老人ホーム及びその類似施設
表示に用いる文字は、原則として日本工業規格Z8305
(活字の基準寸法)に
規定する10ポイントの活字以上の大きさとし、背景の色と
明確に区別できる色で表示すること。
(10) 表示すべき事項名を記載した上で、その内容を表示することとし、全体の書面の構成を見やすいものとすること。
(11) 表示すべき事項を記載した書面の冒頭等に、条例に基づく表示である旨を、枠で囲み表示すること。
■外国語教育サービス外国語教育等
表示に用いる文字は、法令に定めがある場合を除き、日本工業規格Z8305(活字の寸法基準)に規定する7ポイント以上の大きさとし、背景の色と明確に区別できる色で表示すること。
■福祉用具レンタルサービス及びその類似サービス
表示に用いる文字は、(7)に規定する他の事項と区別し
て表示する事項については日本工業規格Z8305(活字の寸法基準)に規定する10 ポイント以上が望ましく、それ以外の事項についても高齢者等が読みやすいように配慮することが望ましい。
また、背景の色と明確に区別できる色で表示すること。
(9) 全体の書面構成を見やすいものとすること。
お年寄りに限定出来るサービスの場合は10pt以上が『望ましい』と(努力目標的な意味合いですね)
また
契約に関する事項は『全て書面』で残す必要があるようです。
自動販売機により販売される商品等
文字関係で規定は無し
■品質等の保証表示
細かく分類されているので
原文を参照して欲しいですが
■主要な『白物家電』は
表示に用いる文字は、6 号 (写真植字による場合は 11 号とし、保証責任者と 保証履行者が異なる場合 の保証責任者の住所及び 電話番号については、7 号)の活字以上の大きさ で、地色と対照的な色と すること。
※表示は8pt 保証履行者が異なる場合はその部分だけ5.25ptって事のようです。
■カメラ一体型ビデオ 食器洗い乾燥機 パーソナルコンピュータ プリンタ
電気カーペット 電磁調理器 ディスクプレイヤー カーナビゲーションシステ ム
電気衣類乾燥機 携帯電話端末 デジタルスチルカメラ 温水洗浄便座
空気清浄機 椅子式及びベッド式電気マ ッサージ器
(まぁ最近の家電ですね)については
(1)表示に用いる文字は、日 本工業規格 Z8305 に規定す る 8 ポイント(写真植字 12 号)の活字以上の大きさで、 地色と対照的な色とすること。ただし、保証責任者と 保証履行者が異なる場合(1)表示に用いる文字は、日 本工業規格 Z8305 に規定す る 8 ポイント(写真植字 12 号)の活字以上の大きさで、 地色と対照的な色とするこの 保証責任者の住所及び電話 番号については、5.5 ポイン ト(写真植字 8 級)の活字 以上の大きさとすることが できる。
まぁ原則8pt以上の大きさにしておけば問題ないでしょう
要約に以下の文言がありますので留意が必要です。
〈高齢者にも読みやすい文字〉
表示に用いる文字については、上記に定めるほか、日本工業規格 S0032[LINK](高齢者・障害者配 慮設計指針-視覚表示物-日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法)の趣旨に則り、高齢者 にも読みやすい文字等を用いるように努めること。具体的には、可能な限り大きな文字を用い るほか、字間や字体を工夫することにより、消費者にとって重要な情報を強調して表示するこ となどが望ましい。
■単位価格等の表示
特に規定はないのですが
『参考』に以下の文章があります。
○ 単位価格等の表示にあたり、プライスカードの大きさ、型式、色彩、材質については特に指定しな
い。
○ 商品の陳列だなにラベルをはりつけて表示又は差し込んで表示する場合には、単位価格表示の文字
の大きさを 14 ポイント程度とすることが望ましい
一番大事な『価格』は14ptぐらいが良いんじゃね?的な
と
長々書きましたが
■商品の表示等は基本は『8pt』
■重要事項は12pt
■お年寄りが手にするような物は10pt以上になるように工夫する。
■文字の間隔・行間 色のコントラスト等読みやすさを考慮する
■表示シール等は比較的サイズに制限があるがその制限事項の中で文字を大きくする努力を
って事ですかね
まぁ
条例なので
あまりヒドイと怒られますので、そこんとこはチャントしたいですね。
注意
あくまでも『文字の大きさ』のみを書いています。
品目や項目によって 記載する必要項目に違いもあります。
必ず自分の目で原文を確認する事をおすすめします。
表示物をやっている方は覚えておく必要があるかもしれませんね。
また
開発系の方は
【[JISX8341]高齢者・障害者等配慮設計指針: [FORCE]】[LINK]
も読んでみてください
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